搭乗者傷害保険・人身傷害補償特約・無保険車傷害保険・自損事故保険とは
搭乗者傷害保険、人身傷害補償特約、自損事故保険、無保険車傷害保険は全て運転者自身または同乗者のケガなどに対する補償です。自損事故保険と無保険車傷害保険は対人賠償保険に自動付帯されています。
※人身傷害補償特約を付帯されたご契約は、人身傷害補償特約で補償されるため、自損事故保険は付帯されません。
搭乗者傷害保険
ご契約のバイクに乗車中の方が自動車事故により死傷された場合に実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、搭乗中のすべての方を対象として、契約時に定めた金額をお支払いします(契約方式により保険金のお支払い方法が異なります)。
○お支払いする主な保険金(日数払い方式の場合)
- 死亡保険金・・・事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、1名につき保険金額をお支払いいたします。
- 後遺障害保険金・・・事故発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて1名保険金額の4%〜100%をお支払いいたします。
- 医療保険金・・・事故発生の日から180日を限度に平常の生活・業務に従事できる程度に直った日までの実際の治療日数に応じ、ご契約時にお決めいただいた入院・通院保険金日額をお支払いします。
○お支払いする主な保険金(部位・症状別払方式の場合)
- 死亡保険金・・・事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、1名につき保険金額をお支払いいたします。
- 後遺障害保険金・・・事故発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて1名保険金額の4%〜100%をお支払いいたします。
- 医療保険金・・・治療日数(入通院日数)が5日以上となった場合に、おケガの部位、症状に応じて保険金を定額でお支払いします(4日以内の場合は1万円)。
人身傷害補償特約
バイクに搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、ご家族については歩行中の場合などほとんどの自動車事故についても補償の対象となります(特約を付帯できない会社もあります)。
○お支払いする保険金
・ケガの場合は治療費、休業損害、精神的損害、死亡した場合は将来得る事のできたであろう利益(逸失利益)など、実損害額をご自身の過失割合に関係なく保険金額を限度に全額お支払いいたします(各社約款に定める「人身障害補償特約損害額基準」に従ってお支払いいたします)。
自損事故保険
ご契約のバイクの保有者、運転者または乗車中の方が死傷し、自賠責保険または政府補償事業で補償されないとき。実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、定額の保険金をお支払いします。
※人身傷害補償特約を付帯されたご契約は、人身傷害補償特約で補償されますので、自損事故保険は付帯されません。
○お支払いする保険金
- 死亡保険金・・・1名あたり1,500万円をお支払いいたします。
後遺障害保険金・・・後遺障害が生じた場合、程度に応じて50万円〜2,000万円をお支払いいたします。
医療保険金・・・事故で傷害を被った場合、平常の生活または業務に従事することができる程度に治った日まで治療日数1日につき1事故1名100万円を限度に入院6,000円、通院4,000円をお支払いいたします。
無保険車傷害保険
ご契約のバイクの搭乗者や記名被保険者とその家族が自動車事故で死亡または、後遺障害を被り、相手自動車が無保険車である場合にお支払いします。
○お支払いする保険金
1名につき認定損害額をお支払いいたします。ただし、対人賠償責任保険の保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合は保険料をお支払いできません。
- 契約者または補償を受ける方の故意、自殺などによってその本人により生じた傷害
- 補償を受ける方の酒酔い、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人に生じた傷害
- 台風、こう水、高潮による傷害
- 地震、噴火、またはこれらの津波による傷害
など
※このサイトは、バイク保険の概要について掲載したものであり、商品内容、各種割引は保険会社によって相違する場合があります。詳細は各保険会社のホームページにて保険約款・特約条項等をご参照ください。





